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(8) 第8条第4号並びに第39条第4号、第7号及び第10号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
40−0
(a) レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第1号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。
(2) 少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。
(3) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(4) 救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。
(c) 第5号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d) 第8号で引用する第8条第4号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によるHVC値が8.1R5.O/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。
(持運び式双方向無線電話装置)
第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(2) 容易に持ち運ぶことができること。
(3) 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
(4) 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(5) 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
(6) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。

 

 

 

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